歩道を走る自転車と車の事故
昨日、契約者(車)と自転車との事故がありました。契約者は、わき道から幹線道路に出るとき歩道を走行してきた右からの自転車と接触した事故です。契約者側には一時停止の標識があり歩道手前で一旦停止なしです。車と自転車の事故で一時停止もないので契約者にほぼ過失が発生します。ここで問題になるのが、自転車で「歩道を走行してよいのか」ということです・
自転車で歩道を走行〇×?
自転車は道路交通法では軽車両になります。車道と歩道の区別がある所では原則、車道の左端によって走行しなけれがなりません。
自転車で歩道を走行しても良い場合
- 道路標識等で指定された場合
- 運転者が児童(6歳以上13歳未満)、高齢者(70歳以上)
- 運転者が一定以上の身体の障害を有する場合
- 車道または交通の状況からみてやむをえない場合
以上が自転車が歩道を走行しても良しとされてます。ただ、弁護士の見解では、車の交通量が多い道路で60kで走行している車に対し15k走行の自転車が車道を走るのは困難で中々取り締まりは出来ないとのことです。今回の場合、大きな幹線道路で交通量も多いため自転車の歩道走行違反で過失を取るのはむずかしいみたいだ。
自転車の保険まめ知識
近年、自転車愛好家やコロナ過で自転車通勤が増え自転車の事故が多発し、自転車事故での賠償金が高額になることもあります。そこで、個人賠償責任保険をお勧めします。個人賠償責任保険は、自動車保険や火災保険、傷害保険に特約で付けられ、年間2000~3000円程の特約料です。どれかひと契約に付ければ家族全員補償されます。
今ご加入の自動車保険、火災保険、傷害保険をチェックしてみてください!
PS 自分のケガは補償されません!