仮想通貨と税金
仮想通貨(暗号資産)の取引を始めるにあたって知っておかなければいけないことそれは、税金です。仮想通貨の利益は雑所得になります!
雑所得てなに?
雑所得とは、総合課税(1年間の所得を合算して確定申告する)の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)の、どの所得にも当たらない所得を雑所得といい他の所得と合算し課税されます。例えば、Aさんその年(1月1日~12月31日)の所得が、給与所得の課税所得300万、雑所得100万、その他の所得なし、だったとしてAさんのその年の税金は、300万+100万に累進課税の330万~695万の税率20%をかけて(400万+100万)×20%ー427,500円(控除額)=372500円の税金になる。給与所得だけの場合、195万~330万の税率10% 控除額 97,500円300万×10%-97500円=202500円になる。給与所得だけの時と比べて、170,000円も税金が増えます。そのほか住民税も10%かかり税負担はもっと増えます。
* 課税所得とは、給与所得から基礎控除や社会保険料控除などを引いた実際に課税される金額です。申告分離課税(他の所得と合算せず分離して税金を納める)や損益通算(損失を他の所得の利益と相殺)できる株式やFXの売買益に比べるとかなり不利になります。
* FX取引の利益は同じ雑所得でも「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税が認められている。
仮想通貨の税金が発生するとき!
その年の売買で他の雑所得とあわせて20万以上の利益がでたとき
ビットコインを10万円で買って40万で売却し利益が30万でたときなど
仮想通貨で買い物をしたとき
10万円で買ったビットコインで50万の時計を買って40万利益がでたとき
保有の仮想通貨を他の仮想通貨に換えたとき
10万で買ったビットコインをイーサリアム40万分に換えて30万利益がでたとき等、その差益に雑所得として他の所得と合算して申告納税の義務が発生します。その年の雑所得あわせて20万以下の利益の場合、申告不要
*実際は、20万以下でも住民税は申告必要
個人の場合、仮想通貨の節税は難しく、毎年の利益を20万以内に抑えるか、大きな利益が出たときは売却した現金をプールしておく事がベストです。